2016100593154seiko_929_221.jpg

ブランド紹介
SEIKOの歴史は、日本の時計王と呼ばれる"服部金太郎"創業者が1877年服部時計修繕店を開設した以降、1881年正式に服部時計店を開設することで長い伝統のSEIKOは始まります。 SEIKOはクォーツ(Quartz)時計の初開発、キネティックオートリレイ(Kinetic Autorelay)の開発、パーペチュアルカレンダー(Perpetual Calendar)開発など優れた技術力を基に、各種スポーツ競技とオリンピックの公認時計となることで世界的なブランドに発展しており、Premier、Velatura、Spotura、Arcturaなど優れた技術力を基にした多様な製品コレクションを備えました。 SEIKOはこのような時計の開発を止めず、1日誤差1秒の機械式時計スプリングドライブ(Spring Drive)を開発した革新的な技術力を披露しました。 このように優れた時計製造技術を基に事業多角化を推進して時計以外の部門においてもSEIKO EPSON、SEIKO INSTRUMENTなどが世界化され、もはやSEIKOブランドはSEIKOグループの企業名として全世界に知られるようになりました。

Anonymous MY新羅

会員ランク

SILVER

SILVER

  • ポイント

ご註文可能時間 通知メッセージ

為替レート

  • ₩1375.9
  • ¥154.63

為替レート計算

  • $USD
  • $KRW
  • ¥JPY

最近見た商品 全て選択

選択商品0

すぐ購入 買い物カゴ

買い物カゴ もっと見る

合計
  • $
  • 約 ¥
選択商品0

削除 すぐ購入

免税品購入の注意事項

    • 購入限度額と免税限度
      - 韓国から出国する外国人に対して購入限度はありません。
    • 免税品を韓国に持って来た
      - 韓国へ入国すの際、旅行の免税品許容限度を超えている場合には、必ず税関に自主申告してから税金を支払う必要があります。
      - 自主申告していない場合、加算税が賦課されたり、関税法に基づいて処罰を受けることがあります。
      - 韓・外国人:免税品を持ち運んで韓国へ入国の際、免税品購入の総金額は最大$ 600です。
    • 免税店で買った品物を交換、返金する時
      - 海外から直接の国際郵便で交換払い戻しを要求することができ、旅行者が$600以上の免税品を直接携帯入国する場合には、関連の法令に基づいて入国の時に必ず本人が税関に携帯品を申告して留め置いた場合にのみ、交換・返金が可能します。
    • 免税範囲を超える物品の予想額照会案内
      - 免税範囲の超えた物品を韓国へお持ち込み時、予想税額は関税庁のホームページ(www.customs.go.kr)私の "携行品予想税額照会」で確認できます。
      *予想税額=(物品の価格(取得価格) - $600差し引く)x 関連税率 主要品物別の税率例示
      (合計 課税価格$1,000基準)
      - $1,000以下:20%
      - $1,000以上:バッグ20%、化粧品20%(香水35%)、衣類25%(毛皮衣類30%)、ゴルフクラブ20%、ウイスキー156%、ブランデー147%、ワイン68%など