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新羅免税店 利用規約

新羅免税店 ご利用約款

株式会社ホテル新羅が運営する「新羅インターネット免税店」サービスの使用にあたり、発注、販売、返品、損害賠償及び免責については、以下の規定が適用されます

  • 第1条 (目的)

    この約款は、(株)ホテル新羅が運営する新羅免税店サイバーモール(以下、「新羅インターネット免税店」という)から提供されるインターネット関連サービス(以下、
    「サービス」という)のご利用にあたり、サイバーモールと利用者の権利/義務及び責任事項を規定することを目的とします。

  • 第2条 (定義)
    • 1. 「新羅インターネット免税店」とは、(株)ホテル新羅が財貨または用役(以下、「財貨など」という)を利用者に提供するために、コンピューターなどの情報通信設備を利用して、
      財貨などを取引できるように設定した仮想の営業所を意味し、併せてサイバーモールを運営する事業者の意味としても使われます。
    • 2. 「利用者」とは、「新羅インターネット免税店」に接続し、この約款に基づいて「新羅インターネット免税店」が提供するサービスを受ける会員及び非会員をいいます。
    • 3. 「会員」とは、「新羅インターネット免税店」に個人情報を提供して会員登録を行った者として、「新羅インターネット免税店」の継続的な情報提供を受け、
      「新羅インターネット免税店」が提供するサービスを継続的に利用することができる者をいいます。
    • 4. 「準会員」とは、「新羅インターネット免税店」に個人情報を一部提供し、
      準会員の会員登録を行った者として、購入業務を除く「新羅インターネット免税店」が提供するサービスを継続的に利用することができる者をいいます。
    • 5. 「SNSソーシャル会員」とは、「新羅インターネット免税店」に個人情報を一部提供して、本人確認の手続きをSNS業者に委託確認し、準会員の会員登録を行った者として、
      購入業務を除く「新羅インターネット免税店」が提供するサービスを継続的に利用することができる者をいいます。
    • 6. 「非会員」とは、会員の登録を行わず、「新羅インターネット免税店」が提供するサービスを利用する者をいいます。
  • 第3条 (約款の明示と改定)
    • 1. 「新羅インターネット免税店」は、この約款の内容と商号及び代表者の氏名、営業所の所在地住所(消費者の苦情を処理できるところの住所を含む)、電話番号、模写伝送番号、
      電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号、個人情報管理責任者などを、利用者に分かりやすいように「新羅インターネット免税店」の初期サービス画面(前面)
      に掲示します。 ただし、 約款の内容は、利用者が接続画面を通じて見られるようにすることもできます。
    • 2. 「新羅インターネット免税店」は、電子商取引などの消費者保護に関する法律、約款の規制に関する法律、電子取引基本法、電子署名法、情報通信網利用促進などに関する法律、
      訪問販売などに関する法律、消費者保護法などの関連法を違反しない範囲で、この約款を改定することができます。
    • 3. 「新羅インターネット免税店」が約款を改定する場合は、適用日及び改定事由を明示した上、現行約款と一緒に「新羅インターネット免税店」の初期画面にその適用日の7日前から適用日の
      前日まで知らせます。 ただし、利用者にとって不利に約款の内容を変更する場合には、少なくとも30日以上の事前猶予期間を設けて告知を行います。
      この場合、「新羅インターネット免税店」は、改定前の内容と改定後の内容を明確に比較して、利用者が理解しやすいように表示します。
    • 4. 「新羅インターネット免税店」が約款を改定する場合は、その改定約款は、その適用日以降に締結される契約にのみ適用され、それ以前に既に締結された契約については、
      改定前の約款条項がそのまま適用されます。 ただし、すでに契約を締結した利用者が改定約款の条項の適用を受けることを希望する旨を第3項による改定約款の告知期間内に
      「新羅インターネット免税店」に送信して、「新羅インターネット免税店」の同意を受けた場合には、改定約款の条項が適用されるものとします。
    • 5. この約款で定められていない事項とこの約款の解釈については、電子商取引などの消費者保護に関する法律、約款の規制などに関する法律、
      公正取引委員会が定める電子商取引などの消費者保護指針及び関係法令または商慣習に従います。
    • 6. 「新羅インターネット免税店」は、利用者がご利用約款に同意するに先立って、ご利用約款に定められた内容のうち、申込の撤回、配送責任、払い戻し条件などの重要な内容を利用者
      が理解できるように、別の接続画面またはポップアップ画面などを提供して、利用者に確認を求めなければなりません。
  • 第4条 (サービスの提供及び変更)
    • 1. 「新羅インターネット免税店」は、以下のような業務を行います。
      • 財貨または用役に関する情報提供及び購入契約の締結
      • 購入契約が締結された財貨または用役の配送
      • 位置基盤サービスの提供
      • その他、「新羅インターネット免税店」が定める業務
    • 2. 「新羅インターネット免税店」は、財貨または用役の品切れあるいは技術的な仕様の変更などの場合には、今後締結される契約によって提供する財貨または用役の内容を変更することが
      できます。 この場合には、変更された財貨または用役の内容及び提供日を明示した上で、現在の財貨または用役の内容を掲示したところに直ちに公知します。
    • 3. 「新羅インターネット免税店」が提供することに利用者と契約を締結したサービスの内容を、財貨などの品切れまたは技術的仕様の変更などの事由で変更する場合には、
      その理由を利用者に通知可能なアドレス宛に直ちに通知します。
    • 4. 項の場合、「新羅インターネット免税店」は、これによって利用者が被った損害を賠償するものとします。ただし、「新羅インターネット免税店」が故意または過失がないことを立証している場合には、
      その限りではありません。
  • 第5条 (サービスの中断)
    • 1. 「新羅インターネット免税店」は、コンピューターなどの情報通信設備の保守点検/交換及び故障、通信の途絶などの事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することができます。
    • 2. 「新羅インターネット免税店」は、第1項の事由でサービスの提供が一時的に中断することにより、利用者または第三者が被った損害について賠償します。
      ただし、「新羅インターネット免税店」が故意または過失がないことを立証する場合は、その限りではありません。
    • 3. 事業種目の転換、事業の放棄、企業間の統合などの理由でサービスを提供することができなくなる場合、「新羅インターネット免税店」は、第9条に定めた方法により、利用者に通知して、
      当初「新羅インターネット免税店」が提示した条件に応じて、消費者に補償をするものとします。ただし、「新羅インターネット免税店」が補償基準などを告知しなかった場合には、
      利用者のマイレージや積立金などを「新羅インターネット免税店」で通用する通貨価値に相当する現物または現金で利用者に支払うものとします。
  • 第6条 (会員登録)
    • 1. 利用者は、「新羅インターネット免税店」が定めた登録フォームに基づいて会員情報を記入した後、この約款に同意するという意思表示をすることによって、会員登録の申し込みを行うものとします。
    • 2. 「新羅インターネット免税店」は、第1項のように会員登録を申し込んだ利用者のうち、次の各号に該当しない限り、会員として登録するものとします。
      • 登録申込者がこの約款第7条第3項によって、以前会員の資格を喪失したことがある場合(ただし、第7条第3項による会員資格の喪失後3年が経過した者で、
        「新羅インターネット免税店」の会員の再登録の承諾を得た場合は例外とする。)
      • 登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
      • その他、会員として登録することが「新羅インターネット免税店」の技術上、著しく支障があると判断される場合
      • 会員登録及び電子商取引上の契約に関するサービスは、満14歳以上の者に限ります。 (満14歳未満の子供の場合、
        登録及び商品注文時の電子商取引などの消費者保護に関する法律第13条第3項及び民法第5条第1項の各趣旨に基づいて、法定代理人の事前同意を得なければならない)
    • 3. 会員登録は、「新羅インターネット免税店」の承諾が会員に届いた時点で契約成立となります。
    • 4. 会員は、第16条第1項による登録事項に変更があった場合は、直ちに電子メールやその他の方法により、「新羅インターネット免税店」にその変更事項を知らせなければなりません。
  • 第7条 (会員脱会及び資格喪失など)
    • 1. 会員は、「新羅インターネット免税店」にいつでも退会を要請することができ、「新羅インターネット免税店」は、直ちに退会の処理を行うものとします。ただし、次の各号の場合、
      会員の脱会の際に、下記記載の手続きを行うが必要があり、利用者の退会に制限される場合があります。
      • 任意解約などを繰り返して行うなど「新羅インターネット免税店」が提供する割引クーポン、イベント特典などの経済上の利益を不当に得たり、または名義盗用をするなどの不法な行為と
        退会の後、再登録によるクーポンの発行、使用などの不正利用を防止するため、このような不正な目的を持った会員退会の要請がある場合には、ご注文キャンセル後、会員退会の処理を
        行うものとします
      • 「新羅インターネット免税店」でのみ使用可能な預り金及び有価証券切替積立金が一定金額未満の場合、会員が退会を要請した時、その預り金及び有価証券切替積立金は消滅
        されることがありますので、この場合は、「新羅インターネット免税店」は、事前に会員の意思を確認して会員脱会の処理を行います。
    • 2. 会員が次の各号の事由に該当する場合、「新羅インターネット免税店」は、会員資格を制限、または停止することができます。
      • 登録申込の際、虚偽の内容を登録した場合
      • 「新羅インターネット免税店」を利用して購入した財貨などの代金、その他「新羅インターネット免税店」の利用に関連して会員が負担する債務を期日に支払わない場合
      • 他人の「新羅インターネット免税店」の利用を妨害したり、その情報を盗用するなど、電子商取引秩序を脅かす場合
      • 「新羅インターネット免税店」を利用して法令またはこの約款が禁止する行為、または公序良俗に反する行為をする場合
      • 第7条1①の場合
      • 新羅免税店のメンバーシップサービスを不当な方法、または目的に利用した場合
      • 購入した商品、またはサービスに瑕疵がないことにも、常習的に使用後のキャンセル、返品などをしたり、補償を要求する場合
      • 正当な事由なしに『消費者紛争解決基準』を超過する過度な補償を常習的に要求する場合
      • "新羅インターネット免税店"の運営と関連して根拠のない事実、または虚偽の事実を摘示したり、流布する場合
      • "新羅インターネット免税店"利用過程で、職員に侮辱、脅迫、暴言、暴行、猥褻な言行などをする場合
      • 他、会員資格を制限、または停止させる合理的な事由がある場合
    • 3. 「新羅インターネット免税店」が会員資格を制限・停止した後、同じ行為が2回以上繰り返されたり、30日以内にその事由が是正されない場合、「新羅インターネット免税店」は、
      会員資格を喪失させることができるものとします。
    • 4. 「新羅インターネット免税店」が会員資格を喪失させる場合、会員登録を抹消するものとします。この場合、会員にこれを通知し、会員登録の抹消する前に、
      少なくとも30日以上の期間を定めて釈明の機会を与えます。
    • 5. 本条4項により会員登録が抹消された会員は再加入が制限されます。
  • 第8条 (メンバーシップの統合管理など)
    • 1. 「新羅インターネット免税店」に登録した会員は、(株)ホテル新羅が運営する「新羅免税店メンバーシップ」のメンバーとして同時に登録され、メンバーシップの特典を受けることができます。
      (ただし、準会員は、正会員に切り替えた後に適用、非会員は非会員購入時にメンバーシップの特典を受けることができません)
    • 2. 「新羅免税店メンバーシップ」のメンバーは、(株)ホテル新羅及びホテル新羅の提携会社が提供する次の各号のサービスの提供を受けることができます。
      • 累積サービス:新羅免税店で商品購入を通じて購入金額を累積することができ、(株)ホテル新羅で規定した会員等級制度に累積された購入金額を適用することができます。
      • 提携会社サービス:(株)ホテル新羅及び提携会社が提供する割引や無料利用などのサービスをご利用いただけます。
      • その他のサービス:(株)ホテル新羅及び提携会社が開発して提供する追加のサービスがご利用いただけます。
    • 3. 会員の脱会及び資格喪失などの場合、その効力は「新羅インターネット免税店」と「新羅免税店メンバーシップ」の両方に適用され、その詳細な手続きは、本約款第7条
      (会員の退会及び資格喪失)に従います。
  • 第9条 (会員に対する通知)
    • 1. 「新羅インターネット免税店」が会員に対する通知を行う場合、会員が「新羅インターネット免税店」とあらかじめ約定して指定した電子メールアドレス宛に通知することができます。
    • 2. 「新羅インターネット免税店」は、不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上「新羅インターネット免税店」の掲示板に掲載することにより、個々への通知に代えることができます。
      ただし、会員本人の取引に関連して重大な影響を与える事項については、個別通知を行います。
  • 第10条 (購入申請)
    •    「新羅インターネット免税店」の利用者のうち、購入申請は出国予定者に限って可能で、「新羅インターネット免税店」上で、次の方法、またはこれと類似した方法によって購入を申請します。
      ただし、外国人と在外韓国人は購入限度はありませんが、韓国人は関係法令により購入限度が$3,000(酒1ℓ以下1本とタバコ200本なども$3,000に含まれる)です。
      「新羅インターネット免税店」は、利用者が購入申請を行う場合に、次の各内容を分かりやすく提供する必要があります。ただし、会員の場合は、第2号ないし第5号の適用を除外することが
      できます。
      • 財貨などの検索及び選択
      • 氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(または携帯電話番号)などの入力
      • パスポート番号、出国予定日、航空機の便名または船便名、出発空港または港
      • 約款内容、申込の撤回権が制限されるサービス、配送料、設置費などの費用負担と関連した内容の確認
      • この約款に同意して、上記4号の事項を確認、または拒否する表示(例えば、マウスクリック)
      • 財貨などの購入申請及びこれに関する確認、または「新羅インターネット免税店」の確認に対する同意、決済方法の選択
  • 第11条 (契約の成立)

    • 1. 「新羅インターネット免税店」は、第10条のような購入申請について、次の各号に該当する場合は、これを承諾しないことがあります。ただし、未成年者と契約を締結する際には、
      法定代理人の同意を得られなかった場合、未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことができるという内容を告知しなければなりません。
      • 申込内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
      • 未成年者がタバコ、酒類など青少年保護法で禁じられている財貨及び用役を購入する場合
      • その他、購入申請に承諾することが「新羅インターネット免税店」の技術上、著しく支障があると判断した場合
    • 2. 「新羅インターネット免税店」の承諾が第13条第1項の受信確認通知の形態で、利用者に届いた時点に契約が成立したものとみなします。
    • 3. 「新羅インターネット免税店」の承諾の意思表示には、利用者の購入申請の確認及び販売可否、購入申請の訂正や取り消しなどに関する情報などが含まれなければなりません。
  • 第12条 (支払方法)
    •    「新羅インターネット免税店」で購入した財貨または用役に対する代金の支払い方法は、次の各号のいずれかの利用可能な方法で行うことができます。ただし、
      「新羅インターネット免税店」は、利用者の支払い方法について、財貨などの代金にいかなる名目の手数料も追加して徴収することはできません。
      • テレフォンバンキング、インターネットバンキング、メールバンキングなどの各種口座振込み
      • プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種カードの決済
      • オンライン振込み
      • マイレージなど「新羅インターネット免税店」が支給したポイントによる決済(ただし、最終的な支払い金額(クーポン適用後)の30%以内で使用可能、保持期間はプロモーション
        別に差等を適用)
      • 「新羅インターネット免税店」と契約を結んだり、または「新羅インターネット免税店」が認めた商品券による決済
      • その他の電子的支払方法による代金の支払いなど
  • 第13条 (受信確認通知・購入申請の変更及びキャンセル)
    • 1. 「新羅インターネット免税店」は、利用者の購入申請がある場合、利用者に受信確認通知を行います。
    • 2. 受信確認通知を受けた利用者は、意思表示の不一致などがある場合には、受信確認通知を受けた後、直ちに購入申請の変更及び取消を要求することができ、「新羅インターネット免税店」は、
      配送前に利用者の要請がある場合、遅滞なくその要請に応じて処理しなければなりません。ただし、既に代金を支払った場合は、第16条の申込の撤回などに関する規定に従うものとします。
  • 第14条 (財貨などの供給)
    • 1. 「新羅インターネット免税店」は、利用者が購入した財貨に対して配送手段、手段別の配送費用の負担者、手段別の配送期間などを明示します。
    • 2. 物品の引渡しは、一定の引渡し場所を規定し、空港で税関、法務部の審査を終えた後、出国エリア内の新羅免税店の引渡し所担当者にパスポートと引換券、航空券を提示し、身分確認後、
      物品を受け取ることができます。原則的に受領場所は、本約款で規定された次の引渡し場所に限ります。
      <引渡し場所>
      • - 新羅免税店の免税品引渡しデスク
      • - 仁川国際空港(出入国審査カウンターを通過し、28番と29番ゲートの間、121番ゲート)
      • - 金浦空港、金海空港、済州空港、釜山港
      • - その他の詳細については、FAQを参照
  • 第15条 (還付)
    • 1. 「新羅インターネット免税店」は、利用者が購入を申請した財貨などが品切れなどの事由により、引渡しまたは提供することができない場合は、遅滞なくその理由を利用者に通知するものとし、
      前もって財貨などの代金を受けた場合には、代金を受けた日から2営業日以内に還付するか、または還付に必要な措置をとるものとします。
    • 2. 交換・払い戻しを希望する商品の総額が$600を超えている場合
      • 海外からの直接国際郵便を使って交換・払い戻しを要求するか、
      • 入国の際に税関に該当商品を申告及び留置した場合にのみ、交換・払い戻しが可能です。
    • 3. 次の各号の場合には、商品受領から 3ヶ月、その事実を知った日または知ることができた日から30日以内にキャンセルすることができます。
      • 配送された財貨が注文内容と異なったり、「新羅インターネット免税店」が提供した情報と異なる場合
      • 配送された財貨が不良である場合
      • 財貨が出国日に合わせて購入者に渡されなかった場合(この場合には、キャンセル期間は制限なし)
  • 第16条 (申込の撤回など)
    • 1. 「新羅インターネット免税店」と財貨などの購入に関する契約を締結した利用者は、商品の受領日から30日以内に申込を撤回することができます。
    • 2. 利用者は、財貨など配送を受け取って、次の各号に該当する場合には、返品及び交換をすることができません。
      • 利用者に責任ある事由で財貨などが滅失または毀損した場合(ただし、財貨などの内容を確認するために包装などを毀損した場合は、申込を撤回することができます)
      • 利用者の使用または一部消費によって財貨などの価値が著しく減少した場合
      • 時間の経過によって再販売が困るほど財貨などの価値が著しく減少した場合
      • 同じ性能を持った財貨などに複製が可能な場合、その原本である財貨などの包装を毀損した場合
      • 関係法令により、韓国人が購入限度$3000と免税限度$600を超えて購入し、入国の際に税関で差押えされる場合、または商品引渡しを受けていない場合
    • 3. 第2項第2号ないし第4号の場合、 「新羅インターネット免税店」が事前に申込の撤回などが制限されているという事実を消費者に分かりやすいところに明記、
      または試用商品を提供するなどの措置をしなかった場合、利用者の申込の撤回などは制限されません。
  • 第17条 (申込の撤回などの効果)
    • 1. 「新羅インターネット免税店」は、利用者から財貨などを返還された場合、3営業日以内にすでに支給された財貨などの代金を払い戻します。この場合、
      「新羅インターネット免税店」が利用者に財貨などの還付を遅延したときは、その遅延期間に対して「電子商取引などでの消費者保護に関する法律施行令」で定める遅延利息の率
      (年100分の24)を乗じて算定した遅延利息を支払います。
    • 2. 「新羅インターネット免税店」は、上記代金を払い戻すのにあたり、利用者がクレジットカードまたは電子マネーなどの決済手段として財貨などの代金を支払ったときは、遅滞なく、
      当該決済手段を提供した事業者に財貨などの代金の請求を停止またはキャンセルするように要請します。
    • 3. 申込の撤回などの場合、供給された財貨などの返還に必要t利用者が負担します。 「新羅インターネット免税店」は、利用者に申込の撤回などを理由に違約金または
      損害賠償を請求しません。ただし、財貨などの内容が表示・広告内容と異なったり、異なった契約内容で実施されて申込の撤回などを行う場合、財貨などの返還に必要な費用は
      「新羅インターネット免税 店」が負担するものとします。
    • 4. 利用者が財貨などの提供を受ける際に発送費を負担した場合、「新羅インターネット免税店」は、申込の撤回時にその費用を誰が負担するのか利用者に分かりやすく明確に表示します。
  • 第18条 (個人情報保護)
    • 1. 「新羅インターネット免税店」は、利用者の情報を収集する際、購入契約の履行に必要な最小限の情報を収集します。以下の事項を必須事項とし、その他の事項は選択事項とします。
      • 準会員:会員ID、パスワード、氏名、生年月日、電子メールアドレス、携帯電話番号、クッキー情報(IPなど)(ただし、ソーシャルネットワークサービスを通じて加入した場合、
        会員ID及びパスワードは収集しない。)
      • 正会員:会員ID、パスワード、 ipin、氏名、性別、生年月日、電子メールアドレス、携帯電話番号、国籍、ローマ字氏名、パスポート番号、パスポートの有効期限、
        CI及びDI情報、クッキー情報(IPなど)、
        クレジットカード情報、口座番号、ポイント取引情報、現金領収書発行の有無
      • 外国人会員:会員ID、パスワード、性別、生年月日、電子メールアドレス、携帯電話番号、国籍、ローマ字氏名、クッキー情報(IPなど)、クレジットカード情報、口座番号、
        ポイントの取引情報、現金領収書発行の有無
      • 非会員の物品購入時:生年月日、電子メールアドレス、携帯電話番号、国籍、ローマ字氏名、パスポート番号、パスポートの有効期限、クッキー情報(IPなど)、クレジットカード情報、
        口座番号、ポイント取引情報、現金領収書発行の有無
    • 2. 「新羅インターネット免税店」が利用者の個人識別が可能な個人情報を収集する際には、必ず当該利用者の同意を得るものとします。
    • 3. ご提供いただいた個人情報は、当該利用者の同意なしに目的外の利用や第三者に提供することができず、これに対するすべての責任は「新羅インターネット免税店」が負うものとします。
      ただし、以下の場合には、例外とします。
      • 配送業務上、配送業者に配送に必要な最小限の利用者の情報(氏名、住所、電話番号)を知らせる場合
      • 統計作成、学術研究または市場調査のために必要な場合として、特定の個人を識別することができない形態で提供する場合
      • 財貨などの取引に伴う代金の精算のために必要な場合
      • 個人情報の盗難防止のため、本人確認に必要な場合
      • 法律の規定または法律によって必要な不可避な事由がある場合
    • 4. 「新羅インターネット免税店」が第2項と第3項に基づいて利用者の同意を得る必要がある場合には、個人情報の管理責任者の身元(所属、氏名、電話番号、その他の連絡先)、
      情報の収集目的及び利用目的、第三者に対する情報提供に関する事項(提供された者、提供の目的及び提供する情報の内容)など、情報通信網利用促進などに関する法律第22条
      第2項に規定されている事項をあらかじめ明示、または告知しなければならず、利用者はいつでもこの同意を撤回することができます。
    • 5. 利用者は、いつでも「新羅インターネット免税店」が保有している自分の個人情報に対して閲覧及びエラーの訂正を要求することができ、「新羅インターネット免税店」はこれに対して、
      遅滞なく必要な措置をとる義務を負います。利用者がエラーの訂正を要求した場合には、「新羅インターネット免税店」は、そのエラーを訂正するまで当該個人情報を利用しません。
    • 6. 「新羅インターネット免税店」は、個人情報を保護するために管理者を限定し、その数を最小限に抑え、クレジットカード、銀行口座などを含めた利用者の個人情報の紛失、盗難、流出、
      変造などによる利用者の損害に対してすべての責任を負うものとします。
    • 7. 「新羅インターネット免税店」または「新羅インターネット免税店」から個人情報の提供を受けた第三者は、個人情報の収集目的または提供を受けた目的を達成した時は、
      当該個人情報を遅滞なく破棄するものとします。
    • 8. 「新羅インターネット免税店」は、会員登録時に購入契約履行に必要な情報を事前に収集しません。 (このために、新羅インターネット免税店は、
      各会員の種類を細分化して収集する個人情報を区分します。) ただし、関連法令上の義務の履行のために購入契約の以前に本人確認が必要な場合として、
      最小限の特定の個人情報を収集する場合には、その限りではありません。
    • 9. 「新羅インターネット免税店」は、個人情報の収集、利用提供に関する同意欄にあらかじめ選択したものとして設定していません。また、個人情報の収集利用提供に関する利用者
      が同意拒否をする際、制限されたサービスを具体的に明示し、必修収集項目ではない個人情報の収集利用提供に関する利用者の同意拒否を理由に、
      会員登録などのサービスの提供を制限したり、拒否したりしません。
  • 第19条 (新羅インターネット免税店」の義務)
    • 1. 「新羅インターネット免税店」は、法令とこの約款が禁止する、または公序良俗に反する行為をせず、この約款が定めるところにより、持続的で、安定的に財貨/
      用役を提供するために最善を尽くさなければなりません。
    • 2. 「新羅インターネット免税店」は、利用者が安全にインターネットサービスを利用できるように、利用者の個人情報(信用情報を含む)を保護するためのセキュリティシステムを備えなければなりません。
    • 3. 「新羅インターネット免税店」が商品や用役について、「表示/広告の公正化に関する法律」第3条所定の不当な表示/広告行為をすることにより、利用者が損害を被った場合は、
      これを賠償する責任を負うものとします。
    • 4. 「新羅インターネット免税店」は、利用者の希望に沿わない営利目的の広告性の電子メールを発送しないものとします。
  • 第20条 (会員のID及びパスワードに対する義務)
    • 1. 第18条の場合を除いて、IDとパスワードに関する管理責任は、会員にあります。
    • 2. 会員は、自分のIDとパスワードを第三者に使用させないようにします。
    • 3. 会員が自分のIDとパスワードを盗用されたり、第三者が使用していることを認知した場合には、直ちに「新羅インターネット免税店」に通報し、
      「新羅インターネット免税店」の案内がある場合は、それに従わなければなりません。
    • 4. ソーシャルネットワークサービスを通じて加入した場合、会員のID及びパスワードの流出時、「新羅インターネット免税店」に帰責事由がない場合、その取引に対する保証責任を負いません。
  • 第21条 (利用者の義務)

    利用者は、次の行為をしてはなりません。

    • 1. 申込または変更時に虚偽の内容を登録すること
    • 2. 他人の情報の盗用
    • 3. 「新羅インターネット免税店」に掲示された情報の変更
    • 4. 「新羅インターネット免税店」が定めた情報以外の情報(コンピュータープログラムなど)などの送信または掲示
    • 5. 「新羅インターネット免税店」その他の第三者の著作権などの知的財産権に対する侵害
    • 6. 「新羅インターネット免税店」その他の第三者の名誉を損傷させたり業務を妨害する行為
    • 7. わいせつまたは暴力的なメッセージ、画像、音声、その他公序良俗に反する情報をモールに公開または掲示する行為
  • 第22条 (接続「新羅インターネット免税店」と被接続「新羅インターネット免税店」との関係)
    • 1. 上位「新羅インターネット免税店」と下位「新羅インターネット免税店」がハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、画像や動画などが含まれる)方式などによって接続される場合、
      前者を接続「新羅インターネット免税店」(ウェブサイト)と呼び、後者を被接続「新羅インターネット免税店」(ウェブサイト)と呼びます。
    • 2. 接続「新羅インターネット免税店」は、非接続「新羅インターネット免税店」が独自に提供する財貨などによって利用者と行う取引に対して保証責任を負わないという旨を、
      接続「新羅インターネット免税店」の初期画面または接続された時点のポップアップ画面に明示した場合には、その取引に対する保証責任を負いません。
  • 第23条 (著作権の帰属及び利用制限)
    • 1. 「新羅インターネット免税店」が作成した著作物の著作権、その他知的財産権は、「新羅インターネット免税店」に帰属します。
    • 2. 利用者は、「新羅インターネット免税店」を利用することにより得られた情報のうち、「新羅インターネット免税店」に知的財産権が帰属された情報を「新羅インターネット免税店」の
      事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送その他の方法によって営利目的に利用することはできず、また第三者に利用させることはできません。
    • 3. 「新羅インターネット免税店」は、約定に基づいて利用者に帰属する著作権を使用する場合、当該利用者に通報しなければなりません。
  • 第24条 (紛争解決)
    • 1. 「新羅インターネット免税店」は、利用者が提起する正当な意見や苦情を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置・運営します。
    • 2. 「新羅インターネット免税店」は、利用者から寄せられた苦情及び意見を優先的に処理します。ただし、迅速な処理が困難な場合は、利用者にその事由と処理日程を直ちに通知します。
    • 3. 「新羅インターネット免税店」と利用者の間に発生した電子商取引紛争と関連して、利用者の被害救済申請がある場合には、公正取引委員会または市長・道知事が依頼する紛争
      調整機関の調停に従うことができます。
  • 第25条 (裁判権及び準拠法)
    • 1. 「新羅インターネット免税店」と利用者の間に発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴当時の利用者の住所に依拠し、住所がない場合には、居所を管轄する地方裁判所の
      専属管轄とします。ただし、提訴当時の利用者の住所または居所が明らかでない場合、または外国居住者の場合には、民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
    • 2. 「新羅インターネット免税店」と利用者の間に提起された電子商取引訴訟には、韓国法を適用します。