利用規約

※ 株式会社ホテル新羅が運営する「新羅インターネット免税店」サービスの使用にあたり、発注、販売、返品、損害賠償及び免責については、以下の規定が適用されます。

第1条(目的)

この約款は、(株)ホテル新羅が運営する新羅免税店サイバーモール(以下、「新羅インターネット免税店」という)から提供されるインターネット関連サービス(以下、「サービス」という)のご利用にあたり、サイバーモールと利用者の権利/義務及び責任事項を規定することを目的とします。

第2条(定義)

  • 1.「新羅インターネット免税店」とは、(株)ホテル新羅が財貨または用役(以下、「財貨など」という)を利用者に提供するため、パソコンなどの情報通信設備を利用して、財貨などを取引できるように設定した仮想の営業所を意味し、併せてサイバーモールを運営する事業者の意味としても使われます。
  • 2.「利用者」とは、「新羅インターネット免税店」に接続し、この約款に基づいて「新羅インターネット免税店」が提供するサービスを受ける会員及び非会員をいいます。
  • 3.「会員」とは、「新羅インターネット免税店」に個人情報を提供して会員登録を行った者として、「新羅インターネット免税店」の継続的な情報提供を受け、「新羅インターネット免税店」が提供するサービスを継続的に利用することができる者をいいます。
  • 4.「非会員」とは、会員の登録を行わず、「新羅インターネット免税店」が提供するサービスを利用する者をいいます。
  • 5.「オンライン S Rewards」とは、会員がこの約款に基づいてオンライン S Rewardsサービスを利用するため取得するものであり、その獲得と使用等に関する具体的な事項は、本規約第4条及び第18条から第22条をご参照ください。
  • 6.「オンライン S Rewardsサービス」とは、会員のため「新羅インターネット免税店」及び会員が同意した際「オンライン S Rewards提携先」が提供するサービスであり、その具体的な内容は、本規約第4条及び第18条から第22条をご参照ください。但し、一部ブランド(売場)若しくは商品によって、 オンライン S Rewardsサービスが提供されなかったり、獲得及び使用可能ポイントを利用した決済のうち一部だけが可能な場合があります。
  • 7. オフラインS Rewards提携先」とは、当社とオフラインS Rewardsサービス運営に関する提携契約を締結し、サービスを共同で提供するように合意した会社のオフライン営業店舗をいいます。オフラインS Rewards提携先は、 Shilla Travel Retail Hong Kong Ltd.が保有する香港チェックラップコック空港内 のBeauty & You The Shilla Duty Free、 Shilla Travel Retail Pte. Ltd.のシンガポール・チャンギ空港内の The Shilla Duty Free、及び今後追加される提携会社及び営業店舗を意味し、当社及びオフラインS Rewards提携先の事情により変更される場合があります。
  • 8.「発生ポイント」とは、会員が「新羅インターネット免税店」またはオンライン S Rewards提携先で商品を購入したり、サービスを利用する場合、「新羅インターネット免税店」の定めるところにより、あるいは「新羅インターネット免税店」と当該オンライン S Rewards提携先間約定されたところにより付与されるオンライン S Rewardsを指します。
  • 9.「使用可能なポイント」とは、発生ポイントが本規約第20条で定める基準を満たして、会員が「新羅インターネット免税店」またはオンライン S Rewards提携先で商品を購入したり、サービスを利用する際すぐに利用できるオンライン S Rewardsを意味します。
  • 10.「累積ポイント」とは、発生ポイントのうち、使用済みである使用可能ポイントを除いた残りのオンライン S Rewardsの合計を意味します。

第3条(約款の明示と改定)

  • 1.「新羅インターネット免税店」は、この約款の内容と商号及び代表者の氏名、営業所の所在地住所(消費者の苦情を処理できるところの住所を含む)、電話番号、模写伝送番号、電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号、個人情報管理責任者などを、利用者に分かりやすいように「新羅インターネット免税店」の初期サービス画面(前面)に掲示します。ただし、約款の内容は、利用者が接続画面を通じて見られるようにすることもできます。
  • 2.「新羅インターネット免税店」は、電子商取引などでの消費者保護に関する法律、約款の規制に関する法律、電子文書及び電子取引基本法、電子署名法、情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律、訪問販売などに関する法律、消費者基本法などの関連法を違反しない範囲で、この約款を改定することができます。
  • 3.「新羅インターネット免税店」が約款を改定する場合は、適用日及び改定事由を明示した上、現行約款と一緒に「新羅インターネット免税店」の初期画面にその適用日の7日前から適用日の前日まで知らせます。ただし、利用者に不利な内容で約款を変更する場合には、少なくとも30日以上の事前猶予期間を設けて告知を行います。この場合、「新羅インターネット免税店」は、改定前の内容と改定後の内容を明確に比較し、利用者が理解しやすいように表示します。
  • 4.「新羅インターネット免税店」が約款を改定する場合は、その改定約款は、その適用日以降に締結される契約にのみ適用され、それ以前に既に締結された契約については、改定前の約款条項がそのまま適用されます。ただし、すでに契約を締結した利用者が改定約款の条項の適用を受けることを希望する旨を第3項による改定約款の告知期間内に「新羅インターネット免税店」に送信して、「新羅インターネット免税店」の同意を受けた場合には、改定約款の条項が適用されるものとします。
  • 5.この約款で定められていない事項とこの約款の解釈については、電子商取引などでの消費者保護に関する法律、約款の規制などに関する法律、公正取引委員会が定める電子商取引などの消費者保護指針及び関係法令または商慣習に従います。
  • 6.「新羅インターネット免税店」は、利用者がこの約款に同意するに先立って、この約款に定められた内容のうち、申込の撤回、配送責任、払い戻し条件などの重要な内容を利用者が理解できるように、別の接続画面またはポップアップ画面などを提供して、利用者に確認を求めなければなりません。

第4条(サービスの提供及び変更)

  • 1.「新羅インターネット免税店」は、以下のような業務を行います。
    • ① 財貨または用役に関する情報提供及び購入契約の締結
    • ② 購入契約が締結された財貨または用役の配送
    • ③ その他、「新羅インターネット免税店」が定める業務
    • ④ 次のようなオンライン S Rewardsサービスの提供
      • ア)獲得サービス
        会員は、「新羅インターネット免税店」及びオンライン S Rewards提携先での商品購買若しくはサービス利用を通じで、オンライン S Rewardsを獲得することができます。
      • イ)決済(使用)サービス
        会員は、使用可能ポイントを使用し、「新羅インターネット免税店」及びオンライン S Rewards提携先で商品を購買したり、サービスを利用することができます。
  • 2.「新羅インターネット免税店」は、財貨または用役の品切れあるいは技術的な仕様の変更などの場合には、今後締結される契約によって提供する財貨または用役の内容を変更することができます。この場合には、変更された財貨または用役の内容及び提供日を明示した上、現在の財貨または用役の内容を掲示したところに直ちに公知します。
  • 3.「新羅インターネット免税店」が提供するため利用者と契約を締結したサービスの内容を、財貨などの品切れまたは技術的仕様の変更などの事由で変更する場合には、その理由を利用者に通知可能なアドレス宛に直ちに通知します。
  • 4. 前項の場合、利用者は「新羅インターネット免税店 」に払戻を請求することができる。

第5条(サービスの中断)

  • 1.「新羅インターネット免税店」は、パソコンなどの情報通信設備の保守点検/交換及び故障、通信の途絶などの事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することができます。
  • 2.「新羅インターネット免税店」は、天災地変、またはこれのような不可抗力でサービスを提供できない場合、サービスの提供を制限したり、一時停止することができます。
  • 3.事業種目の転換、事業の放棄、企業間の統合などの理由でサービスを提供することができなくなる場合、「新羅インターネット免税店」は、第9条に定めた方法により、利用者に通知して、当初「新羅インターネット免税店」が提示した条件に応じて、消費者に補償します。ただし、「新羅インターネット免税店」が補償基準などを告知しなかった場合には、利用者のマイレージやポイントなどを「新羅インターネット免税店」で通用する通貨価値に相当する現物または現金で利用者に支払うものとします。

第6条(会員登録、再登録)

  • 1.利用者は、「新羅インターネット免税店」が定めた登録フォームに基づいて会員情報を記入した後、この約款に同意するという意思表示をすることによって、会員登録の申し込みを行うものとします。
  • 2.「新羅インターネット免税店」は、第1項のように会員登録(再登録)を申し込んだ利用者は、次の各号に該当しない限り、会員として登録するものとします。 但し、再登録会員には新規会員を対象とする特典が提供されないことがあります。
    • ① 登録申込者がこの約款第7条第3項によって、以前会員の資格を喪失したことがある場合、または退会後、再登録、任意解止などを繰り返し、当社が提供する割引クーポン、イベント特典などで経済的利益を受け取ったり、この過程で名義を無断使用する場合
    • ② 登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
    • ③ その他、会員として登録することが「新羅インターネット免税店」の技術上著しく支障があると判断される場合
    • ④ 会員登録及び電子商取引上の契約に関するサービスは、満14歳以上の者に限り提供されます。ただし、会員が韓国以外の国にあるオフラインS Rewards提携先でQRコードを利用し登録した場合には、「新羅インターネット免税店」は、当該国の法令を遵守します。
  • 3.会員登録は、「新羅インターネット免税店」の承諾が会員に届いた時点で契約成立となります。
  • 4.会員は、会員登録の際その登録事項に変更があった場合、直ちに電子メールその他の方法により、「新羅インターネット免税店」にその変更事項を知らせなければなりません。

第7条(会員退会及び資格喪失、再登録の制限)

  • 1.会員は、「新羅インターネット免税店」にいつでも退会を要請することができ、「新羅インターネット免税店」は、直ちに退会の処理を行うものとします。ただし、次の各号の場合、会員の退会の際に、下記記載の手続きを行うが必要があり、利用者の退会に制限される場合があります。
    • ① 任意解約などを繰り返して行うなど「新羅インターネット免税店」が提供する割引クーポン、イベント特典などの経済上の利益を不当に得たり、または名義盗用をするなどの不法な行為と退会の後、再登録によるクーポンの発行、使用などの不正利用を防止するため、このような不正な目的を持った会員退会の要請がある場合には、ご注文キャンセル後、会員退会の処理を行うものとします
    • ②「新羅インターネット免税店」でのみ使用可能な預り金及び有価証券切替ポイントが一定金額未満の場合、会員が退会を要請した時、その預り金及び有価証券切替ポイントは消滅されることがありますので、この場合は、「新羅インターネット免税店」は、事前に会員の意思を確認して会員脱会の処理を行います。
    • ③  S Rewardsがマイナスポイントで管理されている状態で会員が退会を希望する場合、”新羅インターネット免税店”の承認あるいはマイナスポイントに相当する金額(マイナスポイント1ポイントごとにUSD0.001で計算し、最小USD1またはKRW1,000単位で請求)を弁済するまでは退会が不可能です。
  • 2.会員が次の各号の事由に該当する場合、「新羅インターネット免税店」は、会員資格を制限、または停止することができます。
    • ① 登録申込の際、虚偽の内容を登録した場合
    • ②「新羅インターネット免税店」を利用して購入した財貨などの代金、その他「新羅インターネット免税店」の利用に関連して会員が負担する債務を期日に支払わない場合
    • ③ 他人の「新羅インターネット免税店」の利用を妨害したり、その情報を盗用するなど、電子商取引秩序を脅かす場合
    • ④「新羅インターネット免税店」を利用して法令またはこの約款が禁止する行為、または公序良俗に反する行為をする場合
    • ⑤ 第7条1①の場合
    • ⑥ 新羅免税店のメンバーシップサービスを不当な方法、または目的に利用した場合オンライン S Rewardsサービスの場合、「不正な方法又は目的に利用した場合」とは「不正積立」を含めるものであり、「不正積立」とは「新羅インターネット免税店」又はオンライン S Rewards提携先で会員が実際商品を購買したり、サービスを利用しなかったのにもかかわらず、システムの偽・変造又は虚位、仮装、他人のレシート提出などの原因に基づき、当該会員がオンライン S Rewardsを獲得したことを意味します。「不正利用」とは、会員が不正積立した 不正積立 S Rewardsを使用した場合のことを言います。
      * 不正積立されたオンライン S Rewardsは、資格喪失の告知と同時に消滅され、これに対し会員はどのような権利も主張することができません。 また、不当な利益を得た部分、つまり オンライン S Rewardsで商品を購入したり、サービスを利用した場合、会員本人または不正積立に関与した者は、関連法令に従い民·刑事上の責任を負うことがあります。
      * 会員は、 不正積立の事由が自分の故意または過失に基づくものでないことを疎明することができます。この場合、「新羅インターネット免税店」は、会員の疎明内容を審査し、会員の主張が妥当であると判断した場合には、会員として正常的に オンライン S Rewardsを利用できるようにします。 退会後、再登録、任意解止などを繰り返し、当社が提供する割引クーポン、イベント特典などで経済的利益を受け取ったり、この過程で名義を無断使用するのは、「 ⑥会員サービスを不正な方法又は目的で利用した場合」に当たります。
    • ⑦ 購入した商品、またはサービスに瑕疵がないのにもかかわらず、常習的に使用後のキャンセル、返品などをしたり、補償を要求する場合
    • ⑧ 正当な事由なしに『消費者紛争解決基準』を超過する過度な補償を常習的に要求する場合
    • ⑨ 「新羅インターネット免税店」の運営と関連し、根拠のない事実、または虚偽の事実を摘示したり、流布する場合
    • ⑩ 「新羅インターネット免税店」を利用する過程で、職員に侮辱、脅迫、暴言、暴行、猥褻な言行などをする場合
    • ⑪その他、会員資格を制限、または停止させる合理的な事由がある場合
  • 3.「新羅インターネット免税店」が会員資格を制限・停止した後、同じ行為が2回以上繰り返されたり、30日以内にその事由が是正されない場合、「新羅インターネット免税店」は、会員資格を喪失させることができます。
  • 4.「新羅インターネット免税店」が会員資格を喪失させる場合、会員登録を抹消します。この場合、会員にこれを通知し、会員登録の抹消する前に、少なくとも30日以上の期間を定めて釈明の機会を与えます。
  • 5. 本条4項により会員登録が抹消された会員は、第6条2項により再登録が制限されます。

第8条(オン・オフラインメンバーシップ同時登録など)

  • 1.「新羅インターネット免税店」に登録した会員は、(株)ホテル新羅が運営する「新羅免税店メンバーシップ」の会員として同時に登録され、メンバーシップの特典を受けることができます。 (ただし、ⅰ)準会員は、正会員に切り替えた後に適用、ⅱ)パスポート番号を入力されなかった会員は「新羅免税店メンバーシップ」サービスのご利用に制限がある場合があります。
  • 2.「新羅免税店メンバーシップ」のメンバーは、(株)ホテル新羅及びホテル新羅の提携会社が提供する次の各号のサービスの提供を受けることができます。
    • ① 累積サービス:新羅免税店で商品購入を通じて購入金額を累積することができ、(株)ホテル新羅で規定した会員等級制度に累積された購入金額を適用することができます。
    • ② 提携会社サービス:(株)ホテル新羅及び提携会社が提供する割引や無料利用などのサービスをご利用いただけます。
    • ③ その他のサービス:(株)ホテル新羅及び提携会社が開発して提供する追加のサービスがご利用いただけます。
    • ④ 上記の②, ③サービスは新羅免税店国内営業店に限り、サービスをご提供致します。
    • ⑤ 会員は、下記のようなオフラインS Rewardsサービスの提供を受けられます。
      • ⒜ 積立サービス
        会員は、「新羅インターネット免税店」及びオンライン S Rewards提携先での商品購買若しくはサービス利用を通じで、オンライン S Rewardsを獲得することができます。
      • ⒝ 決済(使用)サービス
        会員は、 使用可能 オンライン S Rewardsを使用し、「新羅インターネット免税店」及びオンライン S Rewards提携先で商品を購買したり、サービスを利用することができます。
  • 3.会員の退会及び資格喪失などの場合、その効力は「新羅インターネット免税店」と「新羅免税店メンバーシップ」の両方に適用され、その詳細な手続きは、本約款第7条(会員の退会及び資格喪失)に従います。

第9条(会員に対する通知)

  • 1.「新羅インターネット免税店」が会員に対する通知を行う場合、会員が「新羅インターネット免税店」とあらかじめ約定して指定した電子メールアドレス宛に通知することができます。
  • 2.「新羅インターネット免税店」は、不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上「新羅インターネット免税店」の掲示板に掲載することにより、個々への通知に代えることができます。ただし、会員本人の取引に関連して重大な影響を与える事項については、個別通知を行います。

第10条(購入申請)

「新羅インターネット免税店」の利用者のうち、購入申請は出国予定者に限って可能で、「新羅インターネット免税店」上で、次の方法、またはこれと類似した方法によって購入を申請します。ただし、外国人と在外韓国人は購入限度はありませんが、韓国人は関係法令により購入限度が$3,000(酒1ℓ以下1本とタバコ200本なども$3,000に含まれる)です。 「新羅インターネット免税店」は、利用者が購入申請を行う場合に、次の各内容を分かりやすく提供する必要があります。ただし、会員の場合は、第2号ないし第5号の適用を除外することができます。

  • ① 財貨などの検索及び選択
  • ② 和文氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(または携帯電話番号)などの入力
  • ③ パスポート番号、出国予定日、航空機の便名または船便名、出発空港または港
  • ④ 約款内容、申込の撤回権が制限されるサービス、配送料、設置費などの費用負担と関連した内容の確認
  • ⑤ この約款に同意して、上記4号の事項を確認、または拒否する表示(例えば、マウスクリック)
  • ⑥ 財貨などの購入申請及びこれに関する確認、または「新羅インターネット免税店」の確認に対する同意、決済方法の選択

第11条(契約の成立)

  • 1.「新羅インターネット免税店」は、第10条のような購入申請について、次の各号に該当する場合は、これを承諾しないことがあります。ただし、未成年者と契約を締結する際には、法定代理人の同意を得られなかった場合、未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことができるという内容を告知しなければなりません。
    • ① 申込内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
    • ② 未成年者がタバコ、酒類など青少年保護法で禁じられている財貨及び用役を購入する場合
    • ③ その他、購入申請に承諾することが「新羅インターネット免税店」の技術上、著しく支障があると判断した場合
  • 2.「新羅インターネット免税店」の承諾が第13条第1項の受信確認通知の形態で、利用者に届いた時点に契約が成立したものとみなします。
  • 3.「新羅インターネット免税店」の承諾の意思表示には、利用者の購入申請の確認及び販売可否、購入申請の訂正や取り消しなどに関する情報などが含まれなければなりません。

第12条(支払方法)

「新羅インターネット免税店」で購入した財貨または用役に対する代金の支払い方法は、次の各号のいずれかの利用可能な方法で行うことができます。ただし、「新羅インターネット免税店」は、利用者の支払い方法について、財貨などの代金にいかなる名目の手数料も追加して徴収することはできません。

  • ① テレフォンバンキング、インターネットバンキング、メールバンキングなどの各種口座振込み
  • ② プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種カードの決済
  • ③ オンライン振込み
  • ④ 積立金ポイントなど「新羅インターネット免税店」にて付与されたポイントによるお支払い (ポイントなどの使用条件は、http://www.shilladfs.com/estore/kr/ja> MY新羅に掲載)
  • ⑤「新羅インターネット免税店」との契約で結ばれた事や、「新羅インターネット免税店」が認めた商品及び各種ポイントによるお支払い(商品券の使用条件は、http://www.shilladfs.com/estore/kr/ja> お客様センターに掲載)⑥ その他の電子的支払方法による代金の支払いなど

第13条(受信確認通知・購入申請の変更及びキャンセル)

  • 1.「新羅インターネット免税店」は、利用者の購入申請がある場合、利用者に受信確認通知を行います。
  • 2.受信確認通知を受けた利用者は、意思表示の不一致などがある場合には、受信確認通知を受けた後、直ちに購入申請の変更及び取消を要求することができ、「新羅インターネット免税店」は、配送前に利用者の要請がある場合、遅滞なくその要請に応じて処理しなければなりません。ただし、既に代金を支払った場合は、第16条の申込の撤回などに関する規定に従うものとします。

第14条(財貨などの供給)

  • 1.「新羅インターネット免税店」は、利用者が購入した財貨に対して配送手段、手段別の配送費用の負担者、手段別の配送期間などを明示します。
  • 2. 物品の引渡しは、一定の引渡し場所を規定し、空港で税関、法務部の審査を終えた後、出国エリア内の新羅免税店の引渡し所担当者にパスポートと引換券、航空券を提示し、身分確認後、物品を受け取ることができます。引渡場の位置は、注文情報及び各出発ロビー内部に表示されます。

第15条(還付)

  • 1.「新羅インターネット免税店」は、利用者が購入を申請した財貨などが品切れなどの事由により、引渡しまたは提供することができない場合は、遅滞なくその理由を利用者に通知するものとし、前もって財貨などの代金を受けた場合には、代金を受けた日から2営業日以内に還付するか、または還付に必要な措置をとるものとします。
  • 2.交換・払い戻しを希望する商品の総額が$800を超えている場合
    • ① 海外からの直接国際郵便を使って交換・払い戻しを要求するか、
    • ② 入国の際に税関に該当商品を申告及び留置した場合にのみ、交換・払い戻しが可能です。
  • 3.次の各号の場合には、商品受領から 3ヶ月、その事実を知った日または知ることができた日から30日以内にキャンセルすることができます。
    • ① 配送された財貨が注文内容と異なったり、「新羅インターネット免税店」が提供した情報と異なる場合
    • ② 配送された財貨が不良である場合
    • ③ 財貨が出国日に合わせて購入者に渡されなかった場合(この場合には、キャンセル期間は制限なし)

第16条(申込の撤回など)

  • 1.「新羅インターネット免税店」と財貨などの購入に関する契約を締結した利用者は、商品の受領日から30日以内に申込を撤回することができます。
  • 2.利用者は、財貨など配送を受け取って、次の各号に該当する場合には、返品及び交換をすることができません。
    • ① 利用者に責任ある事由で財貨などが滅失または毀損した場合(ただし、財貨などの内容を確認するために包装などを毀損した場合は、申込を撤回することができます)
    • ② 利用者の使用または一部消費によって財貨などの価値が著しく減少した場合
    • ③ 時間の経過によって再販売が困るほど財貨などの価値が著しく減少した場合
    • ④ 同じ性能を持った財貨などに複製が可能な場合、その原本である財貨などの包装を毀損した場合
    • ⑤ 関係法令により、韓国人が購入限度$3000と免税限度$800を超えて購入し、入国の際に税関で差押えされる場合、または商品引渡しを受けていない場合
  • 3.第2項第2号ないし第4号の場合、 「新羅インターネット免税店」が事前に申込の撤回などが制限されているという事実を消費者に分かりやすいところに明記、または試用商品を提供するなどの措置をしなかった場合、利用者の申込の撤回などは制限されません。

第17条(申込の撤回などの効果)

  • 1.「新羅インターネット免税店」は、利用者から財貨などを返還された場合、3営業日以内にすでに支給された財貨などの代金を払い戻します。この場合、「新羅インターネット免税店」が利用者に財貨などの還付を遅延したときは、その遅延期間に対して「電子商取引などでの消費者保護に関する法律施行令」で定める遅延利息の率を乗じて算定した遅延利息を支払います。
  • 2.「新羅インターネット免税店」は、上記代金を払い戻すのにあたり、利用者がクレジットカードまたは電子マネーなどの決済手段として財貨などの代金を支払ったときは、遅滞なく、当該決済手段を提供した事業者に財貨などの代金の請求を停止またはキャンセルするように要請します。
  • 3.申込の撤回などの場合、供給された財貨などの返還に必要な費用は、利用者が負担します。 「新羅インターネット免税店」は、利用者に申込の撤回などを理由に違約金または損害賠償を請求しません。ただし、財貨などの内容が表示・広告内容と異なったり、異なった契約内容で実施されて申込の撤回などを行う場合、財貨などの返還に必要な費用は「新羅インターネット免税店」が負担するものとします。
  • 4.利用者が財貨などの提供を受ける際に発送費を負担した場合、「新羅インターネット免税店」は、申込の撤回時にその費用を誰が負担するのか利用者に分かりやすく明確に表示します。

第18条(オンラインS Rewardsの利用及び管理)

  • 1.会員が「新羅インターネット免税店」またはオンラインS Rewards提携先でオンラインS Rewardsサービスを利用しようとする際には、ホームページで会員番号を入力しなければなりません。
  • 2. 会員は、会員登録後、「新羅インターネット免税店」またはオンラインS Rewards提携先で商品を購入したり、又はサービスを利用する場合、代金決済金額により定められたオンラインS Rewardsを付与され、累積されたオンラインS Rewardsを利用し、「新羅インターネット免税店」またはオンラインS Rewards提携先で商品を購入したり、サービスを利用したり、又は本約款に基づいて提供されるその他のサービスを利用できます。但し、会員が希望する場合、オンラインS Rewardsと株式会社ホテル新羅のオフラインS Rewardsは、転用することができます。
  • 3.オンラインS Rewardsは会員の商品購入又はサービス利用の実際決済金額(即ち、積立金、新羅前払い、S Rewards等利用決済金額を除く。)に比例して「新羅インターネット免税店」が定める積算率、あるいは「新羅インターネット免税店」とオンラインS Rewards提携先の間で約定された積算率に基づいて付与されます。但し、商品購入代金又はサービス利用代金をオンラインS Rewardsに換算する際、小数点以下のオンラインS Rewardsは切捨てます。
  • 4.オンラインS Rewardsは、会員登録後購入した商品やサービスに限り積立され、原則として会員が商品を購入したり、サービスを利用する当時積立されます。ただし、その時点で積立されなかった場合には、商品を購入したり、サービスを利用した日から1年以内に積立できます。事後積立の際には、有効な領収書をオフライン新羅免税店フロントに提示するか、「新羅インターネット免税店」CSセンターにファックス等の方法でお送りください。
  • 5.「新羅インターネット免税店」が会員に対しオンラインS Rewards S Rewardsを積立した後、会員の売上取消、返品、その他の事由により、オンラインS Rewardsの積立が取り消される場合、取消分だけが自動的に差引されます。オンラインS Rewardsの残高がS Rewardsの取消分より少ない場合、オンラインS Rewards、マイナスポイントとして管理され、その後に積立されるオンラインS Rewardsと相殺されます。但し、その後積立されるオンラインS Rewardsがないため、相殺が不可能であると認められる場合 (例、会員退会後、ご購入キャンセルなどの理由でマイナスポイントが発生した場合など)、「新羅インターネット免税店」は、マイナスポイントを1ポイント当たりUSD0.001で計算し、最低USD1又はKRW1,000単位で請求できます。
  • 6.本条第3項の場合、会員が現金、クレジットカード等を通じて決済した後、その他の割引カード等を提示し、二重ポイント累積又は二重割引等を要請した際、「新羅インターネット免税店」またはオンラインS Rewards提携先は、これを拒否することができます。この際、会員は、「新羅インターネット免税店」またはオンラインS Rewards提携先の要求により、1つのポイント制度又は割引制度を選択することになります。
  • 7.オンラインS Rewards会員が利用したオンラインS Rewards提携先の一部において、取引後に積立したオンラインS Rewardsは、購入した物品の引渡し後48時間以内に発生ポイントに転換されます。
  • 8.オンラインS Rewardsの積立と関連して発生する公租公課金は、会員が負担します。

第19条(オンラインS Rewardsの訂正、取消及び消滅)

  • 1.オンラインS Rewardsの取引に誤りがある場合、会員は、誤りの発生時点から1年以内に、「新羅インターネット免税店」に訂正申請を行わなければならず、「新羅インターネット免税店」は、会員の訂正の要請日から30日以内に誤りを訂正できます。但し、会員は、これを証明できる有効な領収証等の資料を提示するか、又は該当オンラインS Rewards提携先から同意を得る必要があります。
  • 2.「新羅インターネット免税店」は、会員に領収書又はその他の方法によって告知された発生ポイントであっても、「新羅インターネット免税店」又はオンラインS Rewards提携先に相当の理由がある場合(例えば、予測できない経営上の危険発生により営業上必要な場合)、既に付与された発生ポイントを取り消すことができます。但し、この場合、「新羅インターネット免税店」は、6ヵ月前までに、取消予定であることを会員の電子郵便(E-mail)又は文字メッセージ等を通じて個別に事前予告し、同期間の間に消尽されない場合、「新羅インターネット免税店」所定のオンラインS Rewardsを補償ポイントとして該当会員に提供し、オンラインS Rewardsで提供ができない場合、該当オンラインS Rewardsの市場価値相当の商品券を該当会員に提供致します。「新羅インターネット免税店」又はオンラインS Rewards提携先の故意又は過失により発生ポイントを取り消す場合、「新羅インターネット免税店」は、会員に対するサービスとして、「新羅インターネット免税店」所定のオンラインS Rewardsを補償ポイントで該当会員に提供し、オンラインS Rewardsで提供ができない場合、該当オンラインS Rewardsの市場価値相当の金員又は商品券を該当会員に提供致します。
  • 3. オンラインS Rewardsの有効期間は、その積立日から60ヵ月であり、オンラインS Rewardsを積立後、使用せずに有効期間が経過されたオンラインS Rewardsは、有効期間の経過分に限り、月単位の先入先出方式により、自動的に消滅されます(有効期限が経過した際、消滅時効も完成)。但し、イベント(プロモーション)によって積立されたオンラインS Rewardsは、イベント(プロモーション)の際に告知された有効期間に従って使うことができます。購買を通じて獲得したオンラインS Rewards(イベント、プロモーションで獲得したS Rewardsは除く)は、有効期間中ギフト機能を使い第3者に譲渡することができ、この場合、第3者は残りの有効期間中に使用することができます。ただし、譲渡した時点で残りの有効期間が6ヶ月未満である場合には、第3者は譲渡日から6ヶ月まで使用することができ、その時点まで有効期間も延長されます。ギフト機能は、最初の積立顧客基準1回に限り使用することができます。
  • 4.「新羅インターネット免税店」は、消滅オンラインS Rewardsが発生する際、消滅オンラインS Rewardsが発生した会員すべてに対し、会員が登録した電子郵便(E-mail)住所に案内電子郵便(E-mail)を発送致します。但し、会員が間違った情報を提供し、案内情報を受信できなかった場合、これに対する責任は会員本人にあります。

第20条(オンラインS Rewardsの使用)

  • 1. 会員は、「新羅インターネット免税店」又はオンラインS Rewards提携先に会員番号を提示したり、又は「新羅インターネット免税店」が定めた所定手続きに基づき、商品の購入又はサービス利用による代金の一部若しくは全部を使用可能ポイントで決済できます。オンラインS Rewardsは、累積ポイントが10ポイント以上の場合、10ポイント単位で使用可能です。但し、会員が希望する際、オンラインS RewardsとオンラインS Rewardsを転用することも可能です。
  • 2. 発生ポイント及び使用可能ポイントは、1,000ポイント当たりUSD1で換算されることを原則とし、決済為替種類がUSDではない場合、「新羅インターネット免税店」内部方針に基づき、為替レートを適用して換算致します。(積立、使用、払戻時のS Rewards差引、マイナスポイント会員の退会時の請求等すべての適用レートに該当)「新羅インターネット免税店」は、本約款第3条第3項で定められたところによる約款改正を通じて換算金額又は為替レートを変更することができます。この場合、変更された換算金額又は為替レートは、その告知された効力発生日から適用されます。
  • 3. 会員は、オンラインS Rewardsを本人が使用しなければならず、他人に譲渡又は貸与したり、又は担保の目的として提供することはできません。但し、「新羅インターネット免税店」が認める適法な手続き(例:第19条第3項、ギフト機能使用による譲渡)による場合は、例外と致します。
  • 4. 会員の顧客情報が登録されていない場合、オンラインS Rewardsの使用が制限される場合があります。
  • 5. オンラインS Rewardsの使用と関連して発生する公租公課金は、会員が負担します。

第21条(会員退会及び資格喪失時のオンラインS Rewards処理)

  • 1.本規約第7条第1項に定められた方法により、退会をしようとする会員は、会員退会の要請日現在までに累積ポイントが存在する場合、残余ポイントを解消期間(会員退会の要請日から30日後)までに本約款が定めるところに基づいて使用しなければならず、解消期間までに使用しない累積ポイントは自動的に消滅されます。
  • 2.本規約第7条第2項に定められたところにより、資格喪失通知を受けた会員は、通知日現在までに累積ポイントが存在する場合、残余ポイントを解消期間(資格喪失通知日から30日後)までに本約款が定めるところに基づいて使用しなければならず、解消期間までに使用しない累積ポイントは自動的に消滅されます。
  • 3.本条第2項の規定にもかかわらず、本規約第7条第2項6号に該当し、「新羅インターネット免税店」から資格喪失通知を受けた会員の累積ポイントのうち、不正積立されたオンラインS Rewardsは、資格喪失通知と同時に消滅され、会員はこれに対し如何なる権利も主張できません。

第22条(オンラインS Rewardsサービスの終了)

  • 1. 「新羅インターネット免税店」又はオンラインS Rewards提携先は、経営政策の変更等やむを得ない事情がある場合、S Rewardsサービスを終了又は閉鎖できます。
  • 2. 「新羅インターネット免税店」又はオンラインS Rewards提携先は、オンラインS Rewardsサービスを終了又は閉鎖しようとする場合、中断又は閉鎖時点から最低3ヵ月以前に本約款第12条の通知方法に基づいて会員に通知し、「新羅インターネット免税店」は、積極的にオンラインS Rewards使用を促進する活動を致します。この場合、オンラインS Rewardsサービスの終了又は閉鎖基準日は、会員に通知した日付と致します。S Rewardsサービス終了又は閉鎖日までに使用されないオンラインS Rewardsは、第19条第2項第3文に記載されている通り補償致します。

第23条(個人情報保護)

  • 円滑なサービス提供のため、個人情報保護に関する法令に基づき、利用者の個人情報を安全に処理·保護する。 個人情報の処理および保護に関する詳細は、個人情報処理ポリシーで確認できます。会員が韓国以外に位置するオフラインS Rewards提携先でQRコードを通じて会員登録した場合、会社は該当国の法令を遵守して個人情報を収集します。 この場合、詳細は当該国の個人情報使用同意書を参照してください。

第24条(「新羅インターネット免税店」の義務)

  • 1.「新羅インターネット免税店」は、法令とこの約款が禁止する、または公序良俗に反する行為をせず、この約款が定めるところにより、持続的で、安定的に財貨/用役を提供するために最善を尽くさなければなりません。
  • 2.「新羅インターネット免税店」は、利用者が安全にインターネットサービスを利用できるように、利用者の個人情報(信用情報を含む)を保護するためのセキュリティシステムを備えなければなりません。
  • 3.「新羅インターネット免税店」が商品や用役について、「表示/広告の公正化に関する法律」第3条所定の不当な表示/広告行為をすることにより、利用者が損害を被った場合は、これを賠償する責任を負うものとします。
  • 4.「新羅インターネット免税店」は、利用者の希望に沿わない営利目的の広告性の電子メールを発送しないものとします。

第25条(会員のID及びパスワードに対する義務)

  • 1.第23条の場合を除いて、IDとパスワードに関する管理責任は、会員にあります。
  • 2.会員は、自分のIDとパスワードを第三者に使用させないようにします。
  • 3.会員が自分のIDとパスワードを盗用されたり、第三者が使用していることを認知した場合には、直ちに「新羅インターネット免税店」に通報し、「新羅インターネット免税店」の案内がある場合は、それに従わなければなりません。
  • 4.ソーシャルネットワークサービスを通じて登録した場合、会員のID及びパスワードの流出時、「新羅インターネット免税店」に帰責事由がない場合、その取引に対する保証責任を負いません。

第26条(利用者の義務)

利用者は、次の行為をしてはなりません。

  • 1.申込または変更時に虚偽の内容を登録すること
  • 2.他人の情報の盗用
  • 3.「新羅インターネット免税店」に掲示された情報の変更
  • 4.「新羅インターネット免税店」が定めた情報以外の情報(コンピュータープログラムなど)などの送信または掲示
  • 5.「新羅インターネット免税店」その他の第三者の著作権などの知的財産権に対する侵害
  • 6.「新羅インターネット免税店」その他の第三者の名誉を損傷させたり業務を妨害する行為
  • 7.わいせつまたは暴力的なメッセージ、画像、音声、その他公序良俗に反する情報をモールに公開または掲示する行為

第27条(接続「新羅インターネット免税店」と被接続「新羅インターネット免税店」との関係)

  • 1.上位「新羅インターネット免税店」と下位「新羅インターネット免税店」がハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、画像や動画などが含まれる)方式などによって接続される場合、前者を接続「新羅インターネット免税店」(ウェブサイト)と呼び、後者を被接続「新羅インターネット免税店」(ウェブサイト)と呼びます。
  • 2.接続「新羅インターネット免税店」は、非接続「新羅インターネット免税店」が独自に提供する財貨などによって利用者と行う取引に対して保証責任を負わないという旨を、接続「新羅インターネット免税店」の初期画面または接続された時点のポップアップ画面に明示した場合には、その取引に対する保証責任を負いません。

第28条(著作権の帰属及び利用制限)

  • 1.「新羅インターネット免税店」が作成した著作物の著作権、その他知的財産権は、「新羅インターネット免税店」に帰属します。
  • 2.利用者は、「新羅インターネット免税店」を利用することにより得られた情報のうち、「新羅インターネット免税店」に知的財産権が帰属された情報を「新羅インターネット免税店」の事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送その他の方法によって営利目的に利用することはできず、また第三者に利用させることはできません。
  • 3.「新羅インターネット免税店」は、約定に基づいて利用者に帰属する著作権を使用する場合、当該利用者に通報しなければなりません。

第29条(紛争解決)

  • 1.「新羅インターネット免税店」は、利用者が提起する正当な意見や苦情を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置・運営します。
  • 2.「新羅インターネット免税店」は、利用者から寄せられた苦情及び意見を優先的に処理します。ただし、迅速な処理が困難な場合は、利用者にその事由と処理日程を直ちに通知します。
  • 3.「新羅インターネット免税店」と利用者の間に発生した電子商取引紛争と関連して、利用者の被害救済申請がある場合には、公正取引委員会または市長・道知事が依頼する紛争調整機関の調停に従うことができます。

第30条(裁判権及び準拠法)

  • 1.「新羅インターネット免税店」と利用者の間に発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴当時の利用者の住所に依拠し、住所がない場合には、居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。ただし、提訴当時の利用者の住所または居所が明らかでない場合、または外国居住者の場合には、民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
  • 2.「新羅インターネット免税店」と利用者の間に提起された電子商取引訴訟には、韓国法を適用します。

附則

本約款は、2019年12月27日から施行します(2019年12月27日改正)

新羅免税店メンバーシップ会員規約

新羅免税店会員の利用約款は、株式会社ホテル新羅のオフライン新羅免税店会員約款であります。

第1章 総則

第1条(目的)

本約款は、新羅免税店のメンバーシップ会員が株式会社ホテル新羅(以下「当社」)が提供する会員サービスの利用する際、新羅免税店のメンバーシップ会員及び当社の諸般の権利、義務及び関連手続きなどを規定することにその目的があります。

第2条(定義)

  • ①「新羅免税店メンバーシップ会員」(以下「会員」)とは、当社が定める会員基準に適合する会員が本「約款」と「個人情報の提供及び収集・利用に関する同意書」に同意した上、会員登録の申込書を提出し、会員かードを発行してもらった方を対象とします。
    但し、オンラインの場合、追ってカードの発行を取り扱う当社の売場を訪問していただければ、カードの発行が可能です。
  • ②「新羅免税店のメンバーシップ会員サービス」とは、会員のため、当社及び当社の提携会社が提供するサービスであり、その内容は、本約款の第3条において定められている通りです。
  • ③「会員カード」(以下「カード」)とは、会員がサービスを正常にご利用できるように、当社から発行するカードであります。
  • ④「オフラインS Rewards」とは、会員が本約款に基づいてオフラインS Rewardsサービスを利用するため取得するものであり、その積立及び使用等に関する具体的な事項は、本約款第3条及び第3章において定められている通りです。
  • ⑤「オフラインS Rewardサービス」とは、会員のため、当社オフライン新羅免税店と会員が同意した際「オフラインS Rewards提携先」が提供するサービスであり、その具体的な内容は、本約款第3条及び第3章において定められている通りです。但し、ブランド(売場)又は商品によって、一部オフラインS Rewardsサービスが提供されなかったり、積立及び使用可能ポイントを利用した決済のうち一部のみが可能な場合があります。
  • ⑥「オフラインS Rewards提携先」とは、当社とオフラインS Rewardsサービス運営に関する提携契約を締結し、サービスを共同で提供するように合意した会社のオフライン営業店舗をいいます。オフラインS Rewards提携先は、 Shilla Travel Retail Hong Kong Ltd.が保有する香港チェックラップコック空港内 のBeauty & You The Shilla Duty Free、 Shilla Travel Retail Pte. Ltd.のシンガポール・チャンギ空港内の The Shilla Duty Free、及び今後追加される提携会社及び営業店舗を意味し、当社及びオフラインS Rewards提携先の事情により変更される場合があります。
  • ⑦「発生ポイント」とは、会員が当社オフライン新羅免税店又はオフラインS Rewards提携先において商品を購入したり、サービスを利用する際、当社が定めるところ、或いは当社と該当オフラインS Rewards提携先との間での約定に基づいて付与されるオフラインS Rewardsをいいます。
  • ⑧「使用可能ポイント」とは、発生ポイントが本約款第9条の基準に適合し、会員が当社又はオフラインS Rewards提携先において商品を購入したり、サービスを利用する際直ちに使用できるオフラインS Rewardsをいいます。
  • ⑨「累積ポイント」とは、発生ポイントのうち、既に使用した使用可能ポイントを除いた残りのオフラインS Rewardsの合計をいいます。

第3条(新羅免税店のメンバーシップ会員サービス)

新羅免税店のメンバーシップ会員サービスは下記の通りであり、利用を希望するお客様は本約款に定められている諸般の手続きを行い、入会する必要があります。

  • ① 累積サービス 会員は、当社での商品購入の際、オフラインS Rewardsを累積することができ、弊社が定める会員等級制度に累積されたオフラインS Rewards及びオンラインS Rewardsを適用することができます。
  • ② 提携会社サービス 会員は、新羅ホテル及び当社の提携会社から提供する割引や無料利用などのサービスをご利用することができます。
  • ③ その他のサービス 当社と提携会社は、追加のサービスを開発して会員に提供することができます。
  • ④ 上記の②, ③サービスは新羅免税店国内営業店に限り、サービスをご提供致します。
    • ⒜ 積立サービス
      会員は、当社のオフライン新羅免税店及びオフラインS Rewards提携先における商品購入又はサービス利用を通じて、オフラインS Rewardsを積立することができます。
    • ⒝ 決済(使用)サービス
      会員は、 使用可能ポイントを使用し、当社のオフライン新羅免税店及びオフラインS Rewards提携先から商品を購入したり、又はサービスを利用できます。

第2章 会員登録・退会及びカードの利用

第4条(会員登録とカードの発行、再登録)

  • ① 会員への登録(再登録)を希望するお客様は、ご本人様が直接ご自身のパスポートを提示し、当社の会員登録申込書に必要事項を記入した上、本約款と「個人情報の取得・提供及び活用同意書」に同意することで、登録を申し込むことができます。当社は、独自の基準に基づき審査を行い、同基準を満たす登録申し込みのお客様に対し、カード発行を行います。 但し、一部の会員は再登録が制限されたり、再登録の際新規会員を対象とする特典が提供されないことがあります。
  • ② 登録の対象者は、満14歳以上の韓国人・外国人です。
  • ③ 会員は、会員資格とその権利を他人に譲渡・貸与または担保の目的で利用することはできません。
  • ④ 実物カードは郵便発送されず、会員が当社オフライン新羅免税店メンバーシップデスク訪問の際直ちに発行致します。なお、オフラインS Rewards提携先では発行することができません。

第5条(会員カードの利用・管理)

  • ① 会員が当社及び提携会社のサービスの利用をご希望する際、カードをご提示ください。
  • ② 会員は、当社及び提携会社で商品の購入、又は本約款から提供されるサービスを利用することができます。なお、本約款に基づいて提供されるその他のサービスを利用することができます。
  • ③ カードは会員ご本人様が直接使用しなければならず、当社の事前承認なしに他人に譲渡・貸与・担保の目的で提供できません。
  • ④ カードの紛失・盗難・毀損・情報変更などにより、カードの再発行を希望する会員は、本人が直接ご自身のパスポートを提示の上、カード発行の申込書を作成し、再発行を申し込むことができます。
  • ⑤ カードは会員ご自身の責任の下で管理されるものとしています。会員の故意または過失によりカードを紛失・盗難または毀損された場合、会員は遅滞なく当社に通知しなければなりません。但し、当社は会員からの通知があった場合、即時当該カードの使用中止に必要な措置を取ります。但し、当該会員が通知をした時点の以前に発生した損害については、その一切の責任を負うことはできません。

第6条(会員退会及び資格喪失、再登録の制限)

  • ① 会員は、書面・電子メール・電話やその他、当社が指定する方法により、いつでも退会することができます。当社は会員の通知の後、会員退会に必要な諸般手続きを行います。但し、次に該当する場合は会員退会に制限がある場合がございます。①注文履歴(受領前の商品)がある場合 ②S.Rewardsマイナスポイントを保有している場合
  • ② 会員が下記事項に該当した場合、当社は当該会員に対し、通知にて会員の資格を喪失させることができます。
    • ⒜ 会員登録の際、虚偽の内容を申告・告知があった場合
    • ⒝ 会員サービスを不正な方法又は目的で利用した場合 オフラインS Rewardsサービスの場合、「不正な方法又は目的で利用した場合」とは、「不正積立」を含みます。「不正積立」とは、当社のオフライン新羅免税店又はオフラインS Rewards提携先から、会員が実際に商品の購入又はサービスの利用をしなかったにもかかわらず、システムの偽造・変造及び虚偽、仮装又は他人の領収書提出等に基づき、当該会員にオフラインS Rewardsが積立されることを意味します。「不正利用」とは、会員が不正積立したオフラインS Rewardsを利用することをいいます。
      * 不正積立されたオフラインS Rewardsは、資格喪失通知と同時に消滅され、会員はこれに対し如何なる権利を主張することはできません。また、不当利益を取った部分、即ち、不正積立されたオフラインS Rewardsで商品を購入したり、又はサービスを利用した場合、会員本人又は不正積立に関与した者は、関連法令により民事、刑事上の責任を負担することがあります。
      * 会員は、不正積立の事由が自己の故意又は過失によるものでないことを疎明することができます。この場合、当社は、会員の疎明内容を審査し、会員の主張が妥当であると判断した場合、会員が正常にオフラインS Rewardsを利用できるようにします。
      退会後、再登録、任意解止などを繰り返し、当社が提供する割引クーポン、イベント特典などで経済的利益を受け取ったり、この過程で名義を無断使用するのは、「⒝ 会員サービスを不正な方法又は目的で利用した場合」に当たります。
    • ⒞その他、本約款に違反した行為を行った場合
    • ⒟その他の会員資格を喪失させる合理的な事由がある場合(商品等に欠陥がないことにも常習的に使用後のキャンセル・返品する場合、適当な事由なしに過度の補償の常習的な要求、虚偽事実の流布、職員に対する暴言/暴行など)
  • ③ 本条第2項の事由で会員資格が喪失された会員は、第2 項の各事由がご本人の故意または過失による行為でないことを証明することが可能であります。この場合、当社は会員の証明内容について審議を行い、会員の主張が妥当と判断された場合には、会員が正常的なサービスをご利用できるようにします。
  • ④ 本条1項による会員退会又は第2項による会員資格喪失が確定される時点には会員様の退会要請日又は会員資格喪失通知日にご確定されます。 但し、S Rewardsがマイナスポイントで管理されている状態で会員が退会を希望する場合、当社の承認あるいはマイナスポイントに相当する金額(マイナスポイント1ポイントごとにUSD0.001で計算し、最小USD1またはKRW1,000単位で請求)を弁済するまでは退会が不可能です。
  • ⑤ 本条第2項の事由が発生した会員、またはそのため会員資格が喪失された会員は、会員再登録が制限されることがあります。

第3章 オフラインS Rewards

第7条(オフラインS Rewardsの利用及び管理)

  • ① 会員は、当社オフライン売場又はオフラインS Rewards提携先でオフラインS Rewardsサービスを利用しようとする場合、当社オフライン売場又はオフラインS Rewards提携先にカードを提示したり、又は当社が定めた所定の手続きに従います。
  • ② 会員は、会員登録後、会員が当社オフライン売場又はオフラインS Rewards提携先から商品を購入したり、又はサービスを利用する場合、代金決済金額により定められたオフラインS Rewardsを付与され、累積されたオフラインS Rewardsを利用し、当社オフライン売場又はオフラインS Rewards提携先で商品を購入したり、サービスを利用したり、又は本約款に基づいて提供されるその他のサービスを利用できます。但し、会員が希望する場合、当社のオンラインS RewardsとオフラインS Rewardsは、転用することができます。
  • ③ オフラインS Rewardsは、会員の商品購入又はサービス利用の実際決済金額(即ち、積立金、新羅前払い、S Rewards等利用決済金額を除く。)に比例して当社が定める積立率、又は当社とオフラインS Rewards提携社との間で約定された積立率に基づいて付与されます。但し、商品購入代金又はサービス利用代金をオフラインS Rewardsに換算する際、小数点以下のオフラインS Rewardsは切捨てます。
  • ④ オフラインS Rewardsは、第3条会員登録及びサービス利用に必要な個人情報使用の同意後購入した商品又はサービスに限り積立することができ、原則として会員が商品を購入したり、又はサービスを利用する当時に積立致します。但し、その当時に積立できなかった場合、商品を購入したり、又はサービスを利用した日から1年以内に積立が可能です。事後に積立する際には、有効な領収証を当社オフライン新羅免税店のリセプションデスクに提示するか、当社CSセンターにファックス等の方法でお送りください。
  • ⑤ 当社が会員にオフラインS Rewardsを積立した後、会員の売上取消、返品、その他の事由により、オフラインS Rewardsの積立が取り消される場合、取消分だけが自動的に差引されます。オフラインS Rewardsの残高がオフラインS Rewardsの取消分より少ない場合、オフラインS Rewardsは、マイナスポイントとして管理され、その後に積立されるオフラインS Rewardsと相殺されます。但し、その後積立されるオンラインS Rewardsがないため、相殺が不可能であると認められる場合 (例、会員退会後、ご購入キャンセルなどの理由で マイナスポイントが発生した場合など)当社は、マイナスポイントを1ポイント当たりUSD0.001で計算し、最低USD1又はKRW1,000単位で請求できます。
  • ⑥ 本条第3項の場合、会員が現金、クレジットカード等を通じて決済した後、その他の割引カード等を提示し、二重ポイント累積又は二重割引等を要請した際、当社又はオフラインS Rewards提携先は、これを拒否することができます。この際、会員は、当社又はオフラインS Rewards提携先の要求により、1つのポイント制度又は割引制度を選択することになります。
  • ⑦ オフラインS Rewards会員が利用したオフラインS Rewards提携先の一部において、取引後に積立したオフラインS Rewardsは、購入した物品の引渡し後48時間以内に発生ポイントに転換されます。
  • ⑧ オフラインS Rewardsの積立と関連して発生する公租公課金は、会員が負担します。

第8条(オフラインS Rewardsの訂正、取消及び消滅)

  • ① オフラインS Rewardsの取引に誤りがある場合、会員は、誤りの発生時点から1年以内に、当社に訂正申請を行わなければならず、当社は、会員の訂正の要請日から30日以内に誤りを訂正できます。但し、会員は、これを証明できる有効な領収証等の資料を提示するか、又は該当オフラインS Rewards提携先から同意を得る必要があります。
  • ② 当社は、会員に領収書又はその他の方法によって告知された発生ポイントであっても、当社又はオフラインS Rewards提携先に相当の理由がある場合(例えば、予測できない経営上の危険発生により営業上必要な場合)、既に付与された発生ポイントを取り消すことができます。但し、この場合、当社は、6ヶ月前までに、取消予定であることを会員の電子郵便(E-mail)又は文字メッセージ等を通じて個別に事前予告し、同期間の間に消尽されない場合、当社所定のオフラインS Rewardsを補償ポイントとして該当会員に提供し、オフラインS Rewardsで提供ができない場合、該当オフラインS Rewardsの市場価値相当の商品券を該当会員に提供致します。当社又はオフラインS Rewards提携先の故意又は過失により発生ポイントを取り消す場合、当社は、会員に対するサービスとして、当社所定のオフラインS Rewardsを補償ポイントで該当会員に提供し、オフラインS Rewardsで提供ができない場合、該当オフラインS Rewardsの市場価値相当の商品券を該当会員に提供致します。
  • ③ オンラインS Rewardsの有効期間は、その積立日から60ヵ月であり、オンラインS Rewardsを積立後、使用せずに有効期間が経過されたオンラインS Rewardsは、有効期間の経過分に限り、月単位の先入先出方式により、自動的に消滅されます(有効期限が経過した際、消滅時効も完成)。但し、イベント(プロモーション)によって積立されたオンラインS Rewardsは、イベント(プロモーション)の際に告知された有効期間に従って使うことができます。購買を通じて獲得したオンラインS Rewards(イベント、プロモーションで獲得したS Rewardsは除く)は、有効期間中ギフト機能を使い第3者に譲渡することができ、この場合、第3者は残りの有効期間中に使用することができます。ただし、譲渡した時点で残りの有効期間が6ヶ月未満である場合には、第3者は譲渡日から6ヶ月まで使用することができ、その時点まで有効期間も延長されます。ギフト機能は、最初の積立顧客基準1回に限り使用することができます。
  • ④ 当社は、消滅オフラインS Rewardsが発生する際、消滅オフラインS Rewardsが発生した会員すべてに対し、会員が登録した電子郵便(E-mail)住所に案内電子郵便(E-mail)を発送致します。但し、会員が間違った情報を提供し、案内情報を受信できなかった場合、これに対する責任は会員本人にあります。

第9条(オフラインS Rewardsの使用)

  • ① 会員は、当社オフライン新羅免税店又はオフラインS Rewards提携先にカードを提示したり、又は当社が定めた所定手続きに基づき、商品の購入又はサービス利用による代金の一部若しくは全部を使用可能ポイントで決済できます。オフラインS Rewardsは、累積ポイントが10ポイント以上の場合、10ポイント単位で使用可能です。但し、会員が希望する際、オフラインS RewardsとオンラインS Rewardsを転用することも可能です。
  • ② 発生ポイント及び使用可能ポイントは、1,000ポイント当たりUSD1で換算されることを原則とし、決済為替種類がUSDではない場合、当社内部方針に基づき、為替レートを適用して換算致します。(積立、使用、払戻時のS Rewards差引、マイナスポイント会員の退会時の請求等すべての適用レートに該当)当社は、本約款第12条で定められたところによる約款改正を通じて換算金額又は為替レートを変更することができます。この場合、変更された換算金額又は為替レートは、その告知された効力発生日から適用されます。
  • ③ 会員は、オフラインS Rewardsを本人が使用しなければならず、他人に譲渡又は貸与したり、又は担保の目的として提供することはできません。但し、当社が認める適法な手続き(例:第8条第3項、ギフト機能使用による譲渡)による場合は、例外と致します。
  • ④ 会員の顧客情報が登録されていない場合、オフラインS Rewardsの使用が制限される場合があります。
  • ⑤ オフラインS Rewardsの使用と関連して発生する公租公課金は、会員が負担します。

第10条(会員退会及び資格喪失時のオフラインS Rewards処理)

  • ① 本約款第6条第1項に定められた方法により、退会をしようとする会員は、会員退会の要請日現在までに累積ポイントが存在する場合、残余ポイントを解消期間(会員退会の要請日から30日後)までに本約款が定めるところに基づいて使用しなければならず、解消期間までに使用しない累積ポイントは自動的に消滅されます。
  • ② 本約款第6条第2項に定められたところにより、資格喪失通知を受けた会員は、通知日現在までに累積ポイントが存在する場合、残余ポイントを解消期間(資格喪失通知日から30日後)までに本約款が定めるところに基づいて使用しなければならず、解消期間までに使用しない累積ポイントは自動的に消滅されます。
  • ③ 本条第2項の規定にもかかわらず、本約款第6条第2項(2)号に該当し、当社から資格喪失通知を受けた会員の累積ポイントのうち、不正積立されたオフラインS Rewardsは、資格喪失通知と同時に消滅され、会員はこれに対し如何なる権利も主張できません。

第11条(オフラインS Rewardsサービスの終了)

  • ① 当社又はオフラインS Rewards提携先は、経営政策の変更等やむを得ない事情がある場合、S Rewardsサービスを終了又は閉鎖できます。
  • ② 当社又はオフラインS Rewards提携先は、オフラインS Rewardsサービスを終了又は閉鎖しようとする場合、中断又は閉鎖時点から最低3ヵ月以前に本約款第12条の通知方法に基づいて会員に通知し、当社は、積極的にオフラインS Rewards使用を促進する活動を致します。この場合、オフラインS Rewardsサービスの終了又は閉鎖基準日は、会員に通知した日付と致します。S Rewardsサービス終了又は閉鎖日までに使用されないオフラインS Rewardsは、第8条第2項第3文に記載されている通り補償致します。

第4章 その他

第12条(約款改正及びその他)

  • ① 本約款は必要の際、事前予告の上、変更される場合があります。約款の変更が行われる場合、当社は変更された約款を適用する日(以下「効力発生日」)から30日以前に、本約款が変更されるという事実や変更の内容などを、下記の規定のうち一つ以上の方法により、会員に通知致します。⒜と⒝の場合には、会員が最近当社に提供した電子メールのアドレスか、住所地へ通知致します。
    • ⒜ 電子メールにて通知
    • ⒝ 書面にて通知
    • ⒞ 新羅免税店のホームページに掲示
    • ⒟ 当社オフライン新羅免税店売場内に掲示
  • ② 本条の規定に基づいて変更された約款(以下「変更約款」)は、原則としてその効力発生日より有効であります。
  • ③ 会員は変更約款に同意しない権利があり、変更約款に同意しない場合は、会員退会をすることができます。但し、当社が本条第1項による告知をし、変更約款の効力発生日まで意思表示をしなければ変更された約款に同意したものとみなすという内容を告知したにもかかわらず、会員が明示的に拒否意志を表示しなかった場合、会員が変更された約款に同意したものとします。但し、会員に不利に変更される場合、告知後2ヵ月以内、会員脱会をすることができます。
  • ④ 本条の告知方法及び通知の効力は、本約款の各条項で規定する通知または通報の場合に、これを準用致します。
  • ⑤ 本約款に定められていない事項や本約款の解釈に関しては、大韓民国の関係法令に従います。
  • ⑥ 本約款を違反した行為によって生じた全ての責任は違反した者が負い、これによる相手方に損害をもたらした場合には弁償しなければなりません。
  • ⑦ 本約款及びカードの発行・使用によって生じた紛争の調整は、一般の商慣例に従って、会員と当社が相互協議して決定することにします。但し、合意が成立しない場合、本約款に関する紛争の調整は、一般商慣例によって会員と当社が相互協議して決定し、合意に至らない場合には本約款と関連された諸般の紛争や訴訟は民事訴訟法上の管轄裁判所に提起致します。
    ※ 弊社で規定した会員等級制度に関する詳しい内容はインターネットホームページ(www.shilladfs.com)で確認することができます。
    ※ メンバーシップ等級制度の詳しい内容は弊社の事情により第7条の、約款変更手続きによって変更される場合がございます。

附則(約款変更履歴の記載)

本約款は、2023年10月16日から施行します(2023年10月16日改正)

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免税品購入の注意事項

    • 購入限度額と免税限度
      - 韓国から出国する外国人に対して購入限度はありません。
    • 免税品を韓国に持って来た
      - 韓国へ入国すの際、旅行の免税品許容限度を超えている場合には、必ず税関に自主申告してから税金を支払う必要があります。
      - 自主申告していない場合、加算税が賦課されたり、関税法に基づいて処罰を受けることがあります。
      - 韓・外国人:免税品を持ち運んで韓国へ入国の際、免税品購入の総金額は最大$ 600です。
    • 免税店で買った品物を交換、返金する時
      - 海外から直接の国際郵便で交換払い戻しを要求することができ、旅行者が$600以上の免税品を直接携帯入国する場合には、関連の法令に基づいて入国の時に必ず本人が税関に携帯品を申告して留め置いた場合にのみ、交換・返金が可能します。
    • 免税範囲を超える物品の予想額照会案内
      - 免税範囲の超えた物品を韓国へお持ち込み時、予想税額は関税庁のホームページ(www.customs.go.kr)私の "携行品予想税額照会」で確認できます。
      *予想税額=(物品の価格(取得価格) - $600差し引く)x 関連税率 主要品物別の税率例示
      (合計 課税価格$1,000基準)
      - $1,000以下:20%
      - $1,000以上:バッグ20%、化粧品20%(香水35%)、衣類25%(毛皮衣類30%)、ゴルフクラブ20%、ウイスキー156%、ブランデー147%、ワイン68%など