機内持ち込み禁止品について

機内持ち込み禁止品 : 液体類およびジェル類

化粧品、香水、紅参濃縮液、飲料、歯磨き粉、ヘアワックス(ジェル)、シャンプー、マスカラ、口紅、スプレー、万年筆、水性ペンなど

液体爆弾の国際テロの脅威が増加していくとともに、韓国内から出発するすべての国際線便(直行と経由を含め)を乗るお客様は、国際民間航空機関(ICAO)の勧告によると、機内は検査装置がないので液体及びジェル類の持ち込みには制限があります。商品を購入する際にはご注意ください。

 

※リチウムイオン電池による注意事項
 - 危険物に分類された爆発性または燃焼性の高い物質などの航空輸送は、国際民間航空機関(ICAO)と国内航空法で定められた通り包装、申告や受付などの手順に従って航空輸送をしなければなりません。
 - リチウムイオン電池(モバイルバッテリー)は、受託手荷物としてお預かりすることはできません

※機内持ち込み可能なリチウムイオン電池

機内持ち込み可能なリチウムイオン電池
物品制限事項(バッテリー容量)受託手荷物機内持ち込み手荷物
リチウムイオン電池を含む電子機器160Wh以下OO
余分のリチウムイオン電池
(モバイルバッテリー)
100Wh以下XO
(1人当たり2個)
100Wh超過160Wh以下XO
(1人当たり2個)

 

免税店で購入した液体類およびジェル類の機内持ち込み条件

1. 直行便の場合

  • · 全免税店で制作された透明シール袋(Tamper-evident bag)に梱包すると、容量と数量に関係なく、機内持ち込みができます。
  • · 免税店で購入時に渡された領収書が透明シール袋に付着または中にある場合は、機内持ち込みができます。
  • · 最終目的地(到着地)搭乗前に、安全透明シール袋が毀損されたり開けた跡があった場合は、機内持ち込みが禁止されます。
  • 例外1.オーストラリアに行く場合
  • 例外2. 金海空港からアメリカへ行く場合 オーストラリアまたは金海空港からアメリカへ行く場合、搭乗する前に液体類の検査がありますので、液体類
    及びジェル類は、引渡場で商品を確認した後、搭乗ゲートで受け取ってください。
  • 例外3.アメリカ・アトランタに行く場合 アメリカ・アトランタに行く場合は、液体類及びジェル類の購入ができません。

2. 他の国を経由して出国する場合

  • 機内持ち込み制限の規定により経由地/到着地に応じて購入した液体類及びジェル類の商品が制限される場合があります。ご購入時にご確認ください。
  • 液体類及びジェル類の商品が購入できない経由地に出国した場合、購入された商品について、新羅免税店は一切の責任を負いかねますので あらかじめご了承ください。
  • 乗り換え時に、当該国の安全規定により液体類及びジェル類に対して、押収の手順に従うことが必要になる場合があります。ご利用の航空会社にあらかじめお問い合わせください。
  • まだ開封しない新品は機内に持ち込みできません。受託手荷物としてお預かりください。
  • 個人が所持した物品は、下記の個人物品の機内持ち込み条件を満たすことで持ち込みが可能となります。
  • 例外1.アメリカを経由する場合 アメリカを経由する場合、不透明容器及び金属製容器に入った液体類・ジェル類製品はお持ち込みが制限されます。
    (透明容器に入れてある製品だけご購入できます。)
  • 例外2.経由後の目的地が、アメリカ州・オーストラリア・カナダ・バージン諸島の場合 上記の場合、液体類・ジェル類製品がご購入できません。

個人物品に対する機内持ち込み条件

  • 1.1リットル(L)規格のジッパー付き透明プラスチック袋の中に、容器を入れれば持ち込み可能です。
  • 2.内容物の容量限度:容器1つあたり100ml以下、合計1リットル(L)以内
  • 3. ジッパー付き透明プラスチック袋の規格は約20cm*20cmで、ジッパーをしっかり閉めて密閉状態にすれば、持ち込み可能です。
  • 4.ジッパー付き透明プラスチック袋が密閉状態ではない場合、持ち込みできません。
  • 5.乗客1人当たりに、1ℓ以下のジッパー付き透明プラスチック袋を1枚だけ持ち込み可能です。
  • 6.ベビーフードや液体及びジェル状の薬品などは、事前に検査係員に機内持ち込みを申告すれば、容量に関係なく持込み可能です。 * プラスチック製袋はお客様ご自身にて事前にご用意ください。

必ずお読みください!

  • 1. 追って日本へ帰国する際は、必ず該当商品をすべて手荷物として処理してご搭乗ください。
  • 2. 保安検査により遅延が発生する場合がありますので、出国時間3時間前に空港にお越しください。
  • 3. 詳しい事項についてはご利用の航空会社にお問い合わせください。

 

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免税品購入の注意事項

    • 購入限度額と免税限度
      - 韓国から出国する外国人に対して購入限度はありません。
    • 免税品を韓国に持って来た
      - 韓国へ入国すの際、旅行の免税品許容限度を超えている場合には、必ず税関に自主申告してから税金を支払う必要があります。
      - 自主申告していない場合、加算税が賦課されたり、関税法に基づいて処罰を受けることがあります。
      - 韓・外国人:免税品を持ち運んで韓国へ入国の際、免税品購入の総金額は最大$ 600です。
    • 免税店で買った品物を交換、返金する時
      - 海外から直接の国際郵便で交換払い戻しを要求することができ、旅行者が$600以上の免税品を直接携帯入国する場合には、関連の法令に基づいて入国の時に必ず本人が税関に携帯品を申告して留め置いた場合にのみ、交換・返金が可能します。
    • 免税範囲を超える物品の予想額照会案内
      - 免税範囲の超えた物品を韓国へお持ち込み時、予想税額は関税庁のホームページ(www.customs.go.kr)私の "携行品予想税額照会」で確認できます。
      *予想税額=(物品の価格(取得価格) - $600差し引く)x 関連税率 主要品物別の税率例示
      (合計 課税価格$1,000基準)
      - $1,000以下:20%
      - $1,000以上:バッグ20%、化粧品20%(香水35%)、衣類25%(毛皮衣類30%)、ゴルフクラブ20%、ウイスキー156%、ブランデー147%、ワイン68%など